土地の取得の時期により、市街化調整区域においては、建築できない場合があります。
建築基準法が施行された昭和45年10月(場所により年月日が異なる。)時点に、所有していたかが問題となる場合があります。
- 既に、家を建て道路として使用していたか?(法以前道路・既存道路)
公道にも面していないし、位置指定の申請もしていなかった場合は、建築可能。
- 既に、調整区域でその土地を所有していたか?
分家住宅(農家・非農家)建築不可
- 既に、宅地として使用していたか?
既存宅地の許可条件となっているので、宅地だったことを証明できれば建築可。