【 用途地域】
市街化区域
用途地域(建物の用途)に該当するものであれば建築は可能です。
建築物がその土地が指定されている用途に該当しているか確認は必要です。
尚、建坪率と容積率も場所により変動しますので、ご注意ください
市街化調整区域
最も規制が厳しく、自由に使えません。農業関連施設以外は、許可が必要です。
許可対象の建築物も指定されたもの以外は、原則不許可です。
一般の方であれば、唯一既存宅地のみです。
(既存宅地制度はなくなりましたが、都計法34条に該当させることで救済しています。)
未線引き区域
市街化区域と市街化調整区域の線引きがなされていない地域です。
都市計画法の制限を受けますので、都市計画区域外よりも面倒ですが、殆どのものが建築可能です。
都市計画区域外
都市計画法の影響を受けませんので、最も規制が緩やかですが、緩やかなのには訳があります。
・中心市街地から遠い。
・店舗等が無く、日常生活上、何かと不便。
一方
・土地が安い。
・自然が豊富。
どれを優先するかだと思います。