空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)として平成26年11月27日公布され、平成27年2月26日施行されました。
これからは、市町村による空き家等対策計画の策定やその所在や所有者の調査を行うことになりました。
司法書士は、常日頃から問題を顧客から提起され、解決出来る空家も少なくありません。
空家問題を解決するためには、不動産周辺の法律知識を必要とし、どこに相談すれば解決できるのか、積極的に解決できる機関のないのが実情です。
皆様には、このような問題を司法書士に依頼されてはいかがでしょうか。
私は、相続問題、成年後見人、財産管理人制度、境界問題、筆界未定の問題等を、多く解決しております。皆様とともに解決策を提案し、その空家を含む不動産を有効活用できる方向に導きだせるよう努めていきます。
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