市街化区域の場合、1,000u以上は開発行為に該当します。
市街化調整区域の場合、許可不要のもの以外は全て開発許可が必要です。
未線引き区域の場合は、3,000u以上が開発行為に該当します。
都市計画区域外の場合は、10,000u以上が開発行為に該当します。
また、切土・盛土を1m以上行い、造成する場合も開発行為に該当します。
その為、開発行為を回避する場合、上記の条件を取り除けば開発行為に該当しません。
分筆により面積を減らし、位置指定道路により接道を確保する等。
土地取引の場合、国土法で届出が必要です。
市街化区域 |
2.000u |
市街化調整区域 |
5.000u |
都市計画区域外 |
10.000u |
監視区域 |
場所により面積が異なります。 |
※ 開発行為の利点、欠点
【利 点】
・公共施設(道路・水路・公園)の環境整備がなされ、利用者には便利。
・土地の価値が上がる。
・大きい面積の土地を一度に処理できる。
【欠 点】
・道路幅員が広く必要(6m以上)で、有効に使える宅地面積が減少する。
・公共施設整備への費用負担が多い。
・許可手続きに時間と費用を要する。