平成23年3月11日14時46分ごろ、東北地方大平洋沖震災につきまして被害にあわれた方に対し、心よりお見舞い申し上げます。
この震災は、震災前とその後との取り巻く環境を大きく変えてしまいました。
精神的にも経済的にも、震災前のような心構えでは、到底歩んでいけそうにもありません。
当事務所では、震災された皆様と同じ気持ちで相談業務に対応していきたいと思います。 特に、住宅ローンを含む債務の支払いに悩んでいる方々がおられるならば、当事務所と一緒に考え、或いは金融機関との調整を行います。
もちろんサラ金会社を含む支払いについても対応致します。
このような環境で、法律的・経済的苦痛だけでも当事務所とともに考えましょう。
*相続人不明または、相続手続き未了の状態の土地について
皆様は、自分や家族の方で相続人が不明又は先祖の遠い方の所有名義となっている不動産をそのままの状態にしておりませんか?建物ならば、将来何年を経過すれば取り壊す運命となるので問題ありませんが、土地については、そうは行きません。
あきらめないでください。当事務所では、測量から登記、そして裁判手続きを利用して問題解決している事例を経験しています。ご相談ください。
*土地の境界について紛争問題を抱えている方、土地の筆界未定のため、宅地化できなかった取引対象の不動産とならなかったりしてお困りの方へ
このような問題は、よくありえることです。特に筆界未定地となっている土地は、よく見受けます。 他人の土地との関係で境界線が確定出来ないで公図上、数筆の土地としてしか表示されないまま、相続を迎えることになれば、残された継承者にとっては、大きな迷惑です。
登記名義人が元気な内に解決しておきましょう。
*町内会や、財産区の土地の名義について
町内会等の所有している不動産について、明治・大正当時の住民たちの共有登記名義人となっていませんでしょうか。
そして、共有者のほとんどが、相続登記未了の状態となっており
もし、相続登記をしていたならその費用の問題など、いろいろ困難な問題が浮上します。
地方自治法による「地縁団体」による法人化を行って、その地縁団体名義にすることが出来ます。ご相談下さい。
*市道・村道等買収手続きの際、市町村の登記名義の困難な事例について道路買収のとき、休眠抵当権や所在不明な登記名義人に出会ったことを経験されている担当者は、おりませんか?
当事務所では、裁判手続きも含めた方法により解決しております。あきらめずに相談いただければ、解決法をアドバイスいたします。